大切な家族と、あなたの未来を守るために
離婚、相続、親権——これらの問題は、単なる法的手続きではなく、人生の大切な局面に深く関わるものです。感情的な痛みを伴いながらも、前へ進まなければならない方々のそばに、私たちは静かに寄り添います。
絆グローバル商事株式会社は、神戸・兵庫を拠点に、家族法・相続分野において豊富な経験を積んできました。一人ひとりの状況を丁寧に聞き取り、最善の解決策を共に考えます。法律的な正確さだけでなく、人としての温かさを大切にした対応を心がけています。
どうかひとりで抱え込まないでください。秘密厳守のもと、安心してご相談いただける環境をご用意しております。
家族の問題は、感情と法律が複雑に絡み合います。私たちは法律の専門家として、あなたの権利と利益を守りながら、家族全員にとって最良の結果を目指します。
相手方との交渉から、家庭裁判所での調停・審判、さらには訴訟まで、一貫したサポートを提供いたします。
家族に関わるあらゆる法的問題に、専門的かつ温かく対応いたします
協議離婚から家庭裁判所での調停・審判まで、状況に応じた最善の解決策をご提案します。財産分与・慰謝料・婚姻費用など複合的な問題を一括してサポートいたします。
お子さまの最善の利益を最優先に、親権・監護権・面会交流・養育費について、きめ細かいサポートを行います。子どもの将来を見据えた解決を目指します。
あなたの想いを確実に次世代へ伝えるために、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらにも対応し、遺留分にも配慮した内容を設計します。
相続開始から遺産分割協議、各種名義変更まで、複雑な相続手続きを一括してサポートします。相続人間の争いを防ぎ、円満な遺産分割の実現を目指します。
認知症や障がいなどにより判断能力が低下した方の財産と権利を守るため、成年後見制度の利用をサポートします。法定後見・任意後見の両制度に対応しております。
新しい家族の絆を法的に確かなものにするため、普通養子縁組・特別養子縁組の手続きを丁寧にサポートします。国際養子縁組の複雑な手続きにも対応しております。
家族法・相続の問題は、感情的な負担が大きいだけでなく、法的な手続きも非常に複雑です。ひとつの判断の誤りが、その後の人生に大きな影響を与えることがあります。
専門知識を持つ弁護士が介入することで、あなたの権利を確実に守り、相手方との交渉を有利に進めることができます。また、手続きの遅れや書類の不備によるリスクも最小化できます。
不利な条件での合意や、後から覆せない決定を防ぐため、専門家による事前チェックが不可欠です。
複雑な手続きや相手方との交渉を代行することで、あなたが心の回復に集中できる環境を整えます。
経験豊富な弁護士が関与することで、長期化しがちな紛争を早期かつ確実に解決へと導きます。
今の問題を解決するだけでなく、将来のトラブルを予防するための適切な取り決めや文書を整備します。
初めてのご相談でも安心してお任せください。一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります
お電話・メール・ウェブフォームよりお気軽にご連絡ください。ご相談内容を簡単にお聞きし、相談日時を調整いたします。
秘密厳守のもと、担当弁護士が状況を詳しくお聞きします。法的な見通しや解決の方向性についてご説明いたします。
最適な解決策と進め方をご提案し、費用についても透明性をもって丁寧にご説明します。ご納得の上でご依頼ください。
相手方との交渉、調停・審判・訴訟など、必要な手続きを弁護士が代理で進めます。進捗は随時ご報告いたします。
問題解決後も、必要に応じたフォローアップを継続します。新しい一歩を安心して踏み出していただけるよう支援します。
家族に関わるご相談は、非常にデリケートな内容を含みます。当事務所では、弁護士法に基づく守秘義務を厳格に遵守し、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは一切ありません。
ご家族やご友人にさえ知られたくないというお気持ちも、十分に理解しています。相談記録の管理から、事務所内でのご案内まで、プライバシーに最大限の配慮を行っています。安心して、すべてをお話しください。
弁護士法に基づき、ご相談内容は完全に秘密が保たれます。第三者への漏洩は一切ありません。
他の来訪者と顔を合わせることなく、プライベートな空間での相談が可能です。事前にお申し付けください。
ご自宅から安全にご相談いただけるオンライン面談(ビデオ通話)にも対応しております。
家族法・相続に関するよくあるご質問にお答えします
まずは弁護士への相談をお勧めします。離婚には協議・調停・裁判という段階があり、あなたの状況に応じた最善の方法が異なります。初回相談では、財産分与・慰謝料・親権・養育費など、関連するすべての問題を整理し、今後の見通しをご説明いたします。なお、相手方に知られずに準備を進めたい場合も、秘密厳守のうえ対応いたします。
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民法915条)。この期限を過ぎると原則として放棄できなくなりますので、被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある可能性を知った場合は、できる限り早くご相談ください。事情によっては期限延長の申請も可能な場合があります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員が参加する「遺産分割協議」によって遺産の分け方を決定します。全員が合意すれば「遺産分割協議書」を作成し、各種名義変更に使用します。相続人の中に連絡がとれない方・行方不明の方・認知症の方がいる場合は、特別な手続きが必要です。紛争に発展するリスクがある場合は、早期のご相談をお勧めします。
養育費の不払いに対しては、まず家庭裁判所を通じた履行勧告・履行命令を申し立てることができます。それでも支払われない場合、調停・審判調書や公正証書がある場合には、給与や預貯金への強制執行(差押え)が可能です。2020年の法改正により、相手方の勤務先・口座情報を裁判所が調査できる制度も整備されました。泣き寝入りせず、ぜひご相談ください。
はい、国際的な要素が絡む案件では、どの国の法律が適用されるか(準拠法)の確認が必要です。外国籍の配偶者との離婚、海外資産を含む相続、海外在住の相続人がいる場合などは、国内手続きに加え、外国当局への届出や現地弁護士との連携が必要になることもあります。絆グローバル商事株式会社は国際法務に精通しており、このような複雑な案件にも対応いたします。
初回相談は無料です。その後の費用は、事件の内容・複雑さによって異なりますが、着手金・報酬金の透明な料金体系をご説明した上でご依頼いただきます。法テラス(日本司法支援センター)を通じた費用立替制度の利用が可能な場合もあります。費用について不安のある方もお気軽にご相談ください。無理のない形でのサポートを検討いたします。
家族の問題は、誰かに話すだけで気持ちが楽になることもあります。秘密厳守・無料の初回相談を通じて、現状の整理と今後の方向性をご一緒に考えます。一人で悩まず、まずはご連絡ください。